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執筆者の写真litruslaw

慰謝料請求されたときのNG項目3つ


あなたが不倫(不貞)をしていた場合、不倫(不貞)相手の配偶者や不倫(不貞)相手(愛人)から不倫(不貞)慰謝料を請求されることがあります。不倫(不貞)慰謝料は突然請求されるため、あなたは驚き・動揺してしまうと思います。

しかし、不倫(不貞)慰謝料を請求された直後の対応が一番重要です。

不倫(不貞)慰謝料を請求された直後は気が動転しているため、後々に不倫(不貞)慰謝料の減額交渉をする上で不利な行動を取ってしまいがちです。そこで、不倫(不貞)慰謝料を請求された場合にしてはいけないことを解説します。

【目次】

1 不倫(不貞)慰謝料を請求されたのに無視をする

2 不倫(不貞)慰謝料を請求してきた相手方(弁護士)と直接やりとりする

3 何であっても書面に署名・押印すること

まとめ 不倫(不貞)慰謝料を請求された直後は慌てずに冷静な対応を


1 不倫(不貞)慰謝料を請求されたのに無視をする

不倫(不貞)慰謝料を請求された場合、通常は最初に不倫(不貞)慰謝料の支払期限や連絡期限を通知されます。不倫(不貞)に心当たりがあっても、なくても、原則として当該期限内に何らかの対応を行うべきです。

なぜでしょうか?

答えは、、、2つ!

①無視をすると裁判を起こされる可能性が高いから。

不倫(不貞)慰謝料を請求されたのに無視を続けると、裁判を提起される可能性が高いです。無視をする=話し合いで解決できないと判断されるので、裁判を起こして強制的に不倫(不貞)慰謝料を請求されてしまいます。

しかし、裁判になると手間、時間、弁護士費用の負担が増加します。さらに、裁判になると相手方の弁護士費用も上乗せして請求されることもあります。

②慰謝料の増額事由となるから。

もし、あなたが本当に不倫(不貞)を行っていた場合、慰謝料の請求を無視するとそれは慰謝料の増額事由となってしまいます。実際に、数々の裁判例でもそのように扱われています(裁判例貼り付け)

不倫(不貞)慰謝料を請求されても、ほとんどは交渉で解決でます。リトラス法律事務所では、ほとんど事案において減額交渉に成功しています。

請求された不倫(不貞)慰謝料の金額が高額であり払えない場合でも、減額交渉することで不倫(不貞)慰謝料を減額できる事案が大半です。不倫(不貞)慰謝料を請求された場合はきちんと対応するようにしましょう(別途参照記事:慰謝料請求をされたときの対応について)。


2 不倫(不貞)慰謝料を請求してきた相手方や弁護士と直接やりとりする

とくに不倫(不貞)相手の配偶者から「弁護士を通さないで」不倫(不貞)慰謝料を請求されたときにありがちです。「話し合いで解決しましょう。」と言われて、話し合いだけなら良いやと思っていませんか・・・?

しかし、不倫(不貞)相手の配偶者(相手方)と直接やりとりを行うと、

①直接面談した場合、(無理やり)示談書(合意書)等を作らされるケースが非常に多い

例えば、話し合いのために相手方の自宅に行ったら、相手方の両親、兄弟に囲まれて、軟禁状態で不倫(不貞)慰謝料を支払う旨の示談書を作らされたりします。むりやり作らされた示談書(合意書)であっても、ほとんどの場合は有効です。相手方の味方ばかり状況で強迫行為があったことを立証することは非常に困難だからです。

本来なら50万円前後まで不倫(不貞)慰謝料を減額できた事案でも、200~300万円の不倫(不貞)慰謝料を支払う旨の示談書(合意書)を作成されたために減額ができないことがほとんどです。

※示談書が不十分な場合は、それでも不倫(不貞)慰謝料を減額できる可能性があります。但し、何もないときに比べれば高額な不倫(不貞)慰謝料を支払うことになります。

また、書面作成には下記3で説明するリスクもあります。したがって、絶対にサインしないようにしてください!

もし万が一、サインを求められたら、「持ち帰って検討します。」や「弁護士に相談します。」といって、絶対にサインしないようにしましょう。

②不利な言質を取られるなど多くのリスクがある

不倫(不貞)の事実について直接会って事実確認をしたいと言われることがあります。しかし、不倫(不貞)相手の配偶者本人に直接会ってしまうと、不利な言質を取られたり、無理矢理書面にサインさせられたり、場合によっては暴力を振るわれることもあります。

また、弁護士から慰謝料請求を受けるとき、通知書に「不貞行為、その責任への認識、請求金額に対する意向を確認したいので電話でご連絡ください。」と記載されていることがあります。しかし、弁護士と電話で話すと不利な言質を取られると思ってください。

さらに、万が一口頭で慰謝料を支払う旨述べてしまった場合、これによって合意が成立したことになって、減額が難しくなる可能性があります。

不倫(不貞)慰謝料を請求された段階では相手方がどのような証拠を保有しているかは分かりません。不倫(不貞)の内容について話すと、話した内容に基づいて改めて請求を受けることになりかねません。

不倫(不貞)慰謝料を請求された場合、期限内に対応することが必要ですが、「誠実に対応する意向はあるが、具体的な対応は弁護士と相談して決めたい」旨だけ伝えて、不倫(不貞)の具体的内容や慰謝料に関してあわてて話さない方が無難です。

※相手方に証拠の有無を確認したり、証拠がないと高を括って「不倫(不貞)はない。」などと嘘をつくことは、争いを激化させ、特に後者は慰謝料の増額自由となるため、おやめください。

なお、ほとんどの事案では請求された慰謝料の金額から大幅な慰謝料減額交渉を行うことができます。詳細は、弁護士にご相談ください。

3 何であっても書面に署名・押印すること

重要なことなので強調します。NGの2とも重複しますが…

絶対に書面に署名・押印することは避けてください!!

不倫(不貞)慰謝料を支払う旨の書面はもちろんですが、何であれ書面に署名・押印することは絶対に避けてください。例えば、相手方から事実関係を確認するため、とりあえず謝罪の意思を確かめたい等と言われて書面に対する署名・押印を求められる場合があります。

しかし、いったん書面に署名・押印すると非常に不利な立場になります。署名・押印した書面を変造(書き換え)されるケースもあります。不倫(不貞)慰謝料、手切れ金を請求された場合、書面への署名・押印は回避するようにしましょう。

また、不倫(不貞)慰謝料の時効が主張できる場合は書面にサインをしてしまうと時効の主張ができなくなる可能性もあります。不倫(不貞)発覚から3年以上経過している場合に慰謝料請求されたときは時効が完成している可能性があります。絶対に書面にサインしないようにしましょう。

例えば、不倫(不貞)慰謝料の金額について、「後日話し合うので空欄にしておこう。」と言われ、不倫(不貞)の事実を認め、謝罪することだけと言われて書面を作成した事案があります。しかし、不倫(不貞)相手の配偶者が、不倫(不貞)慰謝料の金額を後から書き入れて慰謝料を請求してきたのです。このような場合でも、後から書かれたことの証明が難しく、書面通りに不倫(不貞)慰謝料を支払うしかなくなることがあるので注意が必要です。

「心配しすぎ」と思われるかもしれません。しかし、リトラス法律事務所は現実にこのような事件の相談を受けたことがあります。不倫(不貞)慰謝料を請求された事案について、弁護士1人当たりの法律相談・取扱実績数がトップクラスだからこその実務的なアドバイスと受け止めていただければと存じます。

なお、書面に署名・押印をした場合でも、当該書面で支払うとされた金額が不倫(不貞)慰謝料、手切れ金の相場に比べて著しく高額な場合、裁判例では記載金額通りに慰謝料を支払う必要はないと判断される場合があります。

リトラス法律事務所でも、3000万円の慰謝料を支払う旨を記載した書面があった場合において、不倫(不貞)慰謝料の減額交渉を行い、最終的に250万円で解決できた事案(過去の裁判例に差し替え?)もあります。万が一、自己に不利な書面を作成した場合は速やかに弁護士にご相談ください。(これは削除?)

まとめ 不倫(不貞)慰謝料を請求された直後は慌てずに冷静な対応を

不倫(不貞)慰謝料を請求された直後は動揺して適切な対応ができない方が多いと思います。しかし、まずは前記で説明したNG項目3つは絶対しないことを心がけて、落ち着きを取り戻すことが重要です。

当事者間の話し合いで解決できることもありますが、極めてレアなケースです。当事者同士の話し合いに望んだ方は、その多くが話し合いに失敗してからご相談いただくことが多いです。しかし、その失敗は弁護士であっても取り戻すことはできません。

したがって、あなたの事案で適切な不倫(不貞)慰謝料の金額はどれぐらいになるか、どう対応するべきかについて早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。


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