ある日、付き合っていた相手が既婚者であると知らされ、付き合っていた相手の配偶者から請求されるといったことがあります。相手が既婚者だと知らなかった場合、騙されて不倫関係を持った場合には、自分も被害者であるという意識があることから、怒りを感じるかもしれません。しかし、慰謝料を請求されたのであれば、正しく対応をしないと、既婚者だと知らなかったとの主張が認められずに裁判で負けることもありえます。
今回は、相手が既婚者だと知らずに肉体関係を持った場合、慰謝料の支払いをしなくても良いのかという点について、解説をしていきます。
1 慰謝料請求のために必要な条件
不貞行為(浮気)により慰謝料の支払い義務が生じるのは、民法709条という条文に書かれている不法行為が成立するためです。そして、不法行為とは①故意または②過失が必要とされています。
①の故意とは、浮気をした時点で交際相手に配偶者がいると知っていたこと、又は「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」と認識していたことをいいます。
②の過失とは、注意していれば交際相手に配偶者がいるかもしれないと気づけたのに、自分の不注意によりそれを知らないで関係をもった場合のことをいいます。
不貞行為(浮気)の場合には、「相手が既婚者である」ことについての故意または過失が問題になります。相手が既婚者であることを知りながら交際していれば故意があり、不注意により既婚者だと気づかないまま交際していた場合には過失があることになります。これらの場合はいずれも、慰謝料の支払義務を負います。
2 故意・過失が否定される場合
既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことが不注意だったとも言えない場合には、故意も過失もないといえます。そのため、慰謝料の支払義務を負いません。
しかし、既婚者だと知らなかったとしても、少し注意すれば既婚者だと簡単に分かった場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。この場合、交際相手が既婚者でないと信じたことについて、不注意(過失)があったと判断されるからです。
特に不貞関係(浮気)が長期間続いたような場合には、過失の有無が問題になります。親密な交際関係があったのであれば、どこかしら不自然な点があると判断されやすく、どこかで既婚者かもしれないと思うべきだったと判断される可能性が高まってくるからです。特に、裁判まで行った場合、裁判所は後から事実を見て判断しますので、全く不注意がなかったと言える場合はそう多くはありません。
また、その人と出会ったきっかけも重要です。例えば、社内不倫のケースでは、上司や同僚が既婚者だと知らなかったし、気付くこともできなかったという主張は認められにくいです。社内であれば、同僚や上司の情報は回りやすく、既婚者であることはどこかで広まっていることが多いためです。
これに対し、マッチングアプリや婚活パーティーや出会い系で出会った場合は、既婚者がいなかったと知らなかったことがやむを得ないと判断されるケースもあります。
いかがだったでしょうか。
故意過失があったと判断されるかは、事案によっても変わってくるためなかなか難しいといえます。迷われるようでしたら、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。
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