破産事件の種類
1 破産とは、裁判所での手続を介して財産関係を清算し、借金を免責、すなわち、ゼロにしてもらう手続です。しかし、単に破産といっても、実は、管財制度・同時廃止制度という二つの制度からなっています。今回は、管財制度・同時廃止制度という破産手続の二つの制度について解説していきたいと思います。
2 管財制度と同時廃止制度
破産手続とは、上記で述べた通り、裁判所での手続を介して財産関係を清算し、借金を免責、すなわち、ゼロにする手続きです。
そのため、破産手続の基本としては、破産者が有している財産関係を現金化し、それを債権者に配当するというような破産手続きが原則形態となります。この手続のことを、一般的に、管財事件といいます。そして、上記の手続を執行するのは、破産管財人といい、主に弁護士がその役職に就くことが一般的です。
しかし、世の中には、財産がほとんどないような人もいます。財産が最初からないことが、明らかである場合には、破産管財人を選任しても、配当に至らず、破産手続が廃止になることは明らかです。そこで、破産法では、例外的に、破産財団を構成する財産すらない場合には、破産手続の開始と同時に、破産手続きを終了させるといった手続きが存在します。それが、同時廃止事件といいます(破産法216条1項)。同時廃止制度を利用すれば、破産制度が、破産手続の開始と同時に終了するため、配当や破産管財人の選任に要する費用がかからないため、比較的短期間低コストで破産手続することができます。
以上のことから、破産手続の制度としては、原則的には管財事件、例外的に同時廃止事件ということになります。
3 両者の違いは?
管財事件は、破産者の有している財産などの換価・現金化して、配当するという手続きや管財人との面接や裁判所での宴席審尋期日を行う必要があり、また、管財人が選任されるため管財人費用が発生し、費用・時間とも同時廃止事件に比べ、必要となってきます。そのため、上記で述べたように、そのようなコストがかからない同時廃止制度のほうが、短期間・低コストで行えるため、負担の少ない破産制度といえます。
4 両者の基準は?
上記両手続きの基準は、地域や裁判所によって変わります。また、個人の事情や生活・職業によっても変化するため、一律には論じることはできません。そのため、自己破産をご検討の方は、ぜひ一度弁護士へご相談していただくことをおすすめします。
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