1.債務整理とは
債務整理とは、借金そのものを減額・免除してもらったり、毎月の返済額を軽減して経済的にリスタートを切ってもらうための制度です。
今回は、債務整理の方法としてメジャーなものを3つ(任意整理・破産・民事再生)のメリットやデメリットについて解説していきます。
2.任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と交渉して借金の返済総額を減額したり、支払回数を増やしつつ毎月の返済額を軽減する制度です。
任意整理の場合は、弁護士が債権者と交渉することで支払条件等を変更するものですから、破産や民事再生に比べると大幅な減額を見込めるわけではありません。
も っとも、任意整理を選択した場合には、債務整理に着手しなければ発生し続ける利息(将来利息)をカットすることができ、概ね60回程度(支払回数は債権者や取引年数、借入金額等によって異なります。)の分割支払いによって借金の返済を目指すことができます。そのため、借金返済が滞っているわけではないけれども、リボ払いで毎月利息だけを支払い続けて元本が全く減らなくて困っているという方におすすめです。
また、破産や再生と異なり、一部の債権者とのみ交渉することもできますので、借入額の大きい債権者のみ債務整理をすることも可能です。
ただし、債権者によっては弁護士介入した後数カ月以内に和解しなければ裁判を起こしてくることもあるため、任意整理は、安定した返済原資を確保できる方が対象となります。
3.破産とは
破産は、裁判所での手続を介して財産関係を清算し、借金を免責、すなわちゼロにしてもらうための手続です。
破産の場合は、任意整理や民事再生と異なり、借金をゼロにできるというメリットがある一方で、高価な財産(不動産や自動車など)を処分せざるを得なくなったり、他人から預かった財産を管理するような職業に就くことができなくなる(資格制限)というデメリットがあります。
ただし、破産手続は、基本的にプラス財産をお金に換価して債権者へ平等に配当して財産関係の清算を目指すという手続なので、年式の古い中古車については残せる場合があります。また、個人破産の場合であれば、破産手続後の経済的リスタートを切らせるために預貯金(東京の場合であれば最大99万円)を残せる場合もございます。
4.民事再生とは
民事再生(個人再生)は、裁判所を介して借金の返済計画を立てて債権の大幅なカットを実現するための手続です。
破産手続と同様に法律で定められた手続を踏む必要がありますが、不動産や自動車を必ずしも換価しなくても良いという点が破産手続とは異なります。
※どこまで減額されるのか(最低弁済額)は以下のようになります(但し,高額な財産がある場合はその財産より下回ることはできません)。
100万円以上500万円未満の場合 100万円
500万円以上1500万円未満の場合 5分の1
1500万円以上3000万円未満の場合 300万円
3000万円以上5000万以下の場合 10分の1
5.どの制度を選択すべきか
債務整理の方法は、いずれも今の借金返済に追われる毎日から解放されるという意味ではどれも魅力的なものだと思います。もっとも、どの制度を選択するとしてもメリット・デメリットがありますし、ご要望や財産状況によっても異なりますので、債務整理のご検討の方はぜひ一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

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