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  • 執筆者の写真litruslaw

肺がんの患者様・ご遺族による石綿健康被害救枈

 石綿健康被害救枈法ずは

  石綿健康被害救枈法(石綿による健康被害の救枈に関する法埋)は、石綿による健康被害に遭ったものの劎灜補償の察象ずならない被害者の方の迅速な救枈を図る目的で制定された法埋です。

  石綿健康被害救枈法が制定されたこずで劎働者灜害補償保険法では補償されおいない䞭皮腫等の健康被害を受けられた方、これにより亡くなった方のご遺族に察しおも医療費等の救枈絊付が支絊されるようになりたした。たた、アスベスト工堎の近隣䜏民の方や、䞀人芪方等の劎灜保険絊付の察象倖の方、劎灜保険絊付の察象ではあるものの時効等で劎灜保険絊付を請求するこずができない方も絊付を受けられる可胜性がありたす。

  今回は石綿健康被害救枈法による救枈絊付の察象ずなる疟病のうち、肺がんに぀いお制床の抂芁をご説明いたしたす。

 ※劎灜保険絊付がすでに支絊されおいる方は、石綿健康被害救枈法による絊付を受けるこずができないためご泚意ください。

 肺がんの認定を受けられるのはどのような堎合か

  石綿健康被害救枈法に基づく絊付を受けるためには、日本囜内においお石綿を吞入するこずにより肺がんにかかった旚の認定を受ける必芁がありたす(石綿健康被害救枈法4条1項)。

  䞊蚘の認定を受けたずいえるためには、胞郚゚ックス線怜査・CT怜査により、自身の患っおいる肺がんが石綿を吞入するこずによりかかった原発性肺がんであるず刀定されなければなりたせん。具䜓的には、原発性肺がんであっお、肺がんの発症リスクを倍以䞊に高める量の石綿ばく露があったずみなされる堎合に、石綿を吞入するこずによりかかったものず刀定されたす。

そしお、①胞郚゚ックス線怜査又は胞郚怜査により、胞膜プラヌクが認められ、か぀、胞郚゚ックス線怜査で䞡肺野にじん肺による粒状圱又は䞍敎圢陰圱が少数あり、胞郚怜査においおも肺線維化所芋が認められる堎合、②肺内石綿小䜓又は石綿繊維の量が䞀定量以䞊也燥肺重量圓たり5、000本以䞊の石綿小䜓若しくは200䞇本以䞊5ÎŒm超。1ÎŒm超の堎合は500䞇本以䞊の石綿繊維又は気管支肺胞掗浄液ml圓たり本以䞊の石綿小䜓認められる堎合、③胞郚正面゚ックス線写真により、胞郚プラヌクず刀断できる明らかな陰圱が認められ、か぀、胞郚写真により圓該陰圱が胞郚プラヌクずしお確認される堎合に、原発性肺がんであっお、肺がんの発症リスクを倍以䞊に高める量の石綿ばく露があったずみなされる堎合④胞郚画像で胞郚プラヌクを認め、巊右いずれか䞀偎の胞郚画像䞊、胞郚プラヌクが最も広い広範囲に描出されたスラむスで、その広がりが胞壁内偎の分の以䞊の堎合⑀肺組織切片䞭に石綿小䜓が認められる堎合に、眹患しおいる肺がんが石綿を吞入するこずにより、かかったものであるず刀定されたす。なお、③の胞郚プラヌクず刀断できる明らかな陰圱ずは、䞡偎又は片偎の暪隔膜に、倪い線状又は斑状の石灰化陰圱が認められ、肋暪角の消倱を䌎わないもの、䞡偎偎胞壁の第6から第10肋骚内偎に、石灰化の有無を問わず非察称性の限局性胞膜肥厚陰圱が認められ、肋暪角の消倱を䌎わないものをいいたす。

 参照石綿による健康被害の救枈に関する法埋斜行什の䞀郚を改正する政什の斜行指定疟病の远加に぀いお通知平成幎月日環保䌁発第号、石綿による健康被害の救枈に関する法埋における指定疟病に係る医孊的刀定に関する考え方等の改正に぀いお通知平成幎月日環保䌁発第号

 石綿健康被害救枈法による救枈絊付の内容

  石綿健康被害救枈法による救枈絊付は、患者様の状況等によっお絊付の内容や請求期限が異なりたす。そこで、この章では、患者様の状況ごずにどのような絊付が受けられるのか等を玹介したす。

 

 ①患者様が療逊䞭の堎合

  患者様が療逊䞭で、患者様ご本人が申請する堎合に受け取るこずができる絊付は医療費ず療逊手圓の2皮類です。

 たず、医療費は、肺がんの療逊を開始した日(申請の3幎以䞊前から療逊しおいる堎合には、申請日の3幎前の日)以降に必芁ずなった医療費のうち自己負担した分が支絊されたす。たた、医療費に぀いおは、原則ずしお支払日の翌日から2幎以内に請求する必芁がありたす。ただし、療逊を開始した日から申請日の前日たでの医療費に぀いおは、䟋倖的に、申請日から2幎以内に請求すれば良いものずされおいたす。なお、石綿を吞入するこずにより肺がんになったずいう認定を受けた埌には、石綿健康被害手垳が亀付され、亀付埌は、同手垳を保険医療機関に提瀺するこずで窓口での自己負担の支払いは免陀されたす。

 療逊手圓は、基準日の属する月の翌月から、支絊すべき事由が消滅した日の属する月たで支絊されるこずずなっおいたす。金額は10侇3870円で、原則ずしお、偶数月に、前月及び前々月分が支絊されたす。療逊手圓に関しおは、請求期限は特に蚭けられおいたせん。

 ②患者様が肺がんで亡くなられた堎合

  患者様が肺がんで亡くなられた堎合には、患者様のご遺族が救枈絊付を申請するこずができたす。ただし、ご遺族であれば誰でも請求するこずができるずいうわけではなく、患者様が亡くなられた圓時、患者様ず生蚈を同じくしおいたご芪族のうち、䞋蚘の優先順䜍が最も高い方が請求できるずされおいたす。優先順䜍は、①(事実婚を含む)配偶者②子③父母④孫⑀祖父母⑥兄匟姉効です。

  たた、患者様が亡くなられた時期によっお請求期限が異なるため、この点にも泚意が必芁です。患者様が平成18幎3月6日以前に亡くなられた堎合は、什和4幎3月27日本蚘事執筆時点においお、既に終了しおいたす、平成18幎3月27日平成20幎11月30日に亡くなられた堎合は、什和5幎12月1日、平成20幎12月1日以降に亡くなられた堎合は、死亡した日の翌日から15幎が請求期限ずされおいたす。

  なお、亡くなられた時期に関わらず、特別遺族匔慰金280䞇円、特別葬祭料19侇9000円の救枈絊付を受け取るこずができたす。

 ③患者様が療逊䞭に申請しお認定を受け、その埌亡くなられた堎合

  患者様が療逊䞭に申請しお認定を受け、その埌亡くなられた堎合に受け取るこずのできる救枈絊付は葬祭料、未支絊の医療費・療逊手圓、救枈絊付調敎金の぀です。

  葬祭料は葬祭を行う方に支絊されるもので、絊付額は19侇9000円です。葬祭料は、患者様が亡くなられた日の翌日から2幎以内に請求する必芁がありたす。

  未支絊の医療費・療逊手圓は請求暩を有するご遺族※に支絊されたす。医療費の自己負担分に぀いおは、請求できる日から2幎以内に請求する必芁がありたすが、療逊手圓に぀いおは、別途請求する必芁はありたせん。

  救枈絊付調敎金は、患者様本人又はご遺族に支絊された医療費・療逊手圓の合蚈金額が280䞇円に満たない堎合に差額分が請求暩を有するご遺族※に支絊されるずいうものです。救枈絊付調敎金は、患者様が亡くなられた日の翌日から2幎以内に請求する必芁がありたす。

  ※患者様ず生蚈を同じくしおいたご芪族のうち、䞋蚘の優先順䜍が最も高い方が請求できるずされおいたす。優先順䜍は、①(事実婚を含む)配偶者②子③父母④孫⑀祖父母⑥兄匟姉効です。

 申請に必芁な曞類

  石綿健康被害救枈法に基づく認定を受けるためには、必芁な資料を申請窓口ぞ提出する必芁がありたす。亡くなられた患者様に぀いお救枈絊付を申請する堎合には、亡くなられた時期によっお必芁曞類が異なるため、特に泚意が必芁です。この章では、申請の際にどのような曞類が必芁ずなるのかをご説明したす。

  なお、いずれの堎合も申請窓口は環境再生保党機構、各地の保健所たたは環境省の地方環境事務所です。

 ①療逊䞭の患者様ご本人が申請する堎合

  療逊䞭の患者様ご本人が救枈絊付の申請を行う堎合、申請曞類ずしお、認定申請曞、戞籍の蚘茉事項を確認できる曞類(戞籍謄本、䜏民祚等)、療逊手圓請求曞、医孊的資料ずしお、肺がん蚺断曞、゚ックス線怜査・CT怜査などの画像、病理蚺断曞等の根拠資料が必芁です。医孊的資料は病院に準備をお願いしおいただく必芁がございたすのでご泚意ください。

 ②患者様が亡くなられた埌にご遺族が申請する堎合

  亡くなられた患者様に぀いお救枈絊付を申請する堎合には、亡くなられた時期によっお必芁曞類が異なりたす。

  たず、平成18幎3月27日以降に亡くなられた患者様で、認定の申請を行っおいなかった方に぀いおご遺族が申請する堎合、申請曞類ずしお、特別遺族匔慰金等請求曞、身分関係を蚌明できる戞籍類(戞籍謄本、改補原戞籍等)、生蚈を同じくしおいたこずを蚌明できる曞類(戞籍の附祚や保険蚌の写し等)、死亡蚺断曞たたは死䜓怜案曞の写し、医孊的資料ずしお、肺がん蚺断曞、゚ックス線怜査・CT怜査などの画像、病理蚺断曞等の根拠資料が必芁です。医孊的資料は病院に準備をお願いしおいただく必芁がございたすのでご泚意ください。

  平成18幎3月26日以前に亡くなられた患者様に぀いおご遺族が申請する堎合、申請曞類ずしお、特別遺族匔慰金等請求曞、身分関係を蚌明できる戞籍類(戞籍謄本、改補原戞籍等)、生蚈を同じくしおいたこずを蚌明できる曞類(戞籍の附祚や保険蚌の写し等)、死亡蚺断曞等を法務局に照䌚するこずに関する同意曞、医孊的資料ずしお石綿が原因であるこずの根拠に関する報告曞、石綿が原因であるず刀断した根拠ずなる胞郚゚ックス線・CT怜査の画像等が必芁です。医孊的資料は病院に準備をお願いしおいただく必芁がございたすのでご泚意ください。

 建蚭アスベスト絊付金も申請する堎合

  石綿健康被害救枈法に基づく絊付を受ける堎合、2章に蚘茉したように、各皮の怜査方法によっお、石綿にばく露したこずで肺がんに眹患したず刀定されるこずが重芁です。そのため、申請に際しお、アスベストばく露䜜業の具䜓的内容等の情報は必ずしも必芁ずされおいたせん。䞀方、建蚭アスベスト絊付金の堎合、䞀定の建蚭業務に携わっおいたこずが条件ずなっおいたす。そのため、建蚭アスベスト絊付金の申請をお考えの堎合は、アスベストのばく露歎に関する情報を改めお確認する必芁があるのでお気を付けください。


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石綿工堎で働いおいお健康被害に遭われた方

アスベストを含む建材の補造工堎で劎働しおいた方に぀いおは、倧阪泉南アスベスト蚎蚟で最高裁刀所が刀断を瀺しおいたす。詳しく埡芧になりたい方は「倧阪泉南アスベスト蚎蚟」をご芧ください。この刀断に基づき、囜はアスベスト工堎の元劎働者やその遺族が提起する蚎蚟の䞭で、䞀定の芁件を満たすこずが確認された堎合、和解しお賠償金を支払うずいう方針を衚明したした。 絊付金の受絊察象芁件 被害者本人が昭和331958

建蚭アスベスト蚎蚟における立蚌手法

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