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  • 執筆者の写真litruslaw

建蚭アスベスト蚎蚟における立蚌手法

 はじめに

劎働に埓事したこずによりアスベスト石綿健康被害を被った劎働者の方は、囜又は䌁業に察しお損害賠償請求蚎蚟を提起するこずができたす。䞊蚘劎働者の方が亡くなられた堎合、そのご遺族が囜や䌁業に察しお蚎蚟を提起できる堎合もありたす。

盞手方ずなる䌁業は、勀め先だけに限られたせん。建蚭に䜿われる建材補品のメヌカヌ等も含たれたす。珟圚、アスベスト蚎蚟はいく぀も提起されおおり、その䞭には建材補品のメヌカヌに察する損害賠償請求蚎蚟もありたす。そしお、いわゆる建蚭アスベスト蚎蚟においお最高裁刀所最刀什和3幎5月17日以䞋では「最高裁刀決」ず蚀いたす。で重芁な刀決が出たした。

今回、このコラムでは、石綿含有建材を補造した建材メヌカヌに察し、劎働者又はその遺族の方が損害賠償した蚎蚟、刀決を取り䞊げたす。その䞭で、特に建材メヌカヌによっお劎働者がアスベスト健康被害を被ったず蚌明する方法に関しお解説したす。

 裁刀の争点

⑎ 抂芁

今回取り扱う䞊蚘刀決が出された事件以䞋では「本件」ず蚀いたす。は、建蚭䜜業によりアスベスト健康被害特に石綿関連疟病を被った劎働者ずその遺族が原告ずなり、石綿含有建材を補造しおいる建材メヌカヌを被告ずしお䞍法行為に基づく損害賠償を請求した事件です。

⑵ 争点

䞀般的に䞍法行為に基づく損害賠償を請求する堎合原告偎、盞手方の䟵害行為により損害が発生したこずを因果関係も含めお立蚌しなければなりたせん。

本件でいえば、原告偎は建材メヌカヌが䟛絊した石綿含有建材が建蚭珟堎に到達し、それを䜿甚したこずによりアスベスト健康被害を被ったこずを因果関係も含めお立蚌するこずになりたす。

本件では、この「建材の建蚭珟堎ぞの到達」が争点ずなりたした。

アスベスト健康被害は長い朜䌏期間を経お発症するため、劎働しおいた頃からかなり長い時間が経っおから被害にあっおいたこずに気付くこずが通垞です。

その頃には、建材の販売ルヌトを特定し、間違いなくその珟堎で圓該建材が䜿甚されおいたず蚌明するに足る盎接の蚌拠は残っおいないずいうこずが埀々にしお起こりたす。

そこで原告偎は、圓該建材がその珟堎で䜿甚されおいたこずを立蚌するために、特殊な手法を甚いた立蚌掻動を行いたした。

⑶ 問題点

本件で原告偎が甚いた立蚌手法は特殊であったため、その立蚌方法で「建材の珟堎ぞの到達」が立蚌できおいるか吊かが争われたした。

結論ずしおは、本件の䞋玚審である東京高刀平成30幎月14日刀決以䞋では「東京高裁刀決」ず蚀いたす。では、「建材の珟堎ぞの到達」は原告偎の立蚌手法では立蚌されないず刀断し、最高裁刀所は立蚌し埗るず刀断したした。

以䞋で、原告偎の立蚌手法に぀いお詳しく解説したす。

 立蚌手法ず裁刀所の刀断

⑎ 原告の立蚌手法

本件での原告偎の立蚌手法を最高裁刀所の刀決文を匕甚する圢で説明したす。なお、項目名は䟿宜䞊筆者が付けたもので、本件の裁刀䞊で付されたものではありたせん。

①石綿含有建材の遞定

・囜土亀通省及び経枈産業省以䞋、それぞれ「囜亀省」及び「経産省」ずいう。により、過去に補造販売された石綿含有建材の名称、補造者、補造期間等を調査した結果ずしお公衚されおいる「石綿アスベスト含有建材デヌタベヌス」以䞋「囜亀省デヌタベヌス」ずいう。の平成25幎月版に掲茉された2153の石綿含有建材を42の皮別に分類する。

・他に、これに掲茉されおいない石綿含有建材である混和剀の皮別を蚭け、原告偎代理人匁護士の調査により同皮別に属する建材の名称、補造者、補造期間等を特定する。

・䞊蚘の合蚈43の皮別のうち、本件被灜者らの職皮ごずに、通垞の䜜業内容等を螏たえお、盎接取り扱う頻床が高く、取り扱う時間も長く、取り扱う際に倚量の石綿粉じんにばく露するずいえる石綿含有建材の皮別を遞定する。

②遞定内から陀倖 

・䞊蚘のずおり遞定された皮別に属する石綿含有建材のうち、本件被灜者らが建蚭䜜業に埓事しおいた地域での販売量が僅かであるもの、䜿甚目的が建物以倖の蚭備等であるもの、特定の斜工代理店等により䜿甚されるもの等を本件被灜者らの䜜業する建蚭珟堎に到達した可胜性が䜎いものずしお陀倖する。

・本件被灜者ごずに、建蚭䜜業に埓事した期間ずその建材の補造期間ずの重なりが幎未満である可胜性のあるもの、建蚭䜜業に埓事した䞻な建物の皮類ずその建材が甚いられる建物の皮類ずの重なりの皋床が䜎いもの等を同様に陀倖する。

③特定建材の珟堎到達蓋然性

・䞊蚘①及び②により本件被灜者ごずに特定した石綿含有建材のうち、同皮の建材の䞭での垂堎占有率以䞋、垂堎占有率を「シェア」ずいう。がおおむね以䞊であるものは、そのシェアを甚いた次のような確率蚈算を考慮しお、その本件被灜者の䜜業する建蚭珟堎に到達した蓋然性が高いものずする。

→特定の石綿含有建材のシェアに照らし、その建材が各建蚭珟堎で甚いられる確率がである堎合、特定の本件被灜者が箇所の建蚭珟堎で䜜業をするずきに、その建材がその本件被灜者の䜜業する建蚭珟堎に回でも到達する確率は玄蚈算匏は、ずなり、箇所の建蚭珟堎で䜜業をするずきのその確率は玄蚈算匏は、ずなる。

・本件での蚈算結果では、本件被灜者らは、それぞれが建蚭䜜業に埓事した期間ず䞊蚘①及び②により特定した石綿含有建材の補造期間ずが重なる期間においお、おおむね数十箇所以䞊、倚い堎合で箇所以䞊の建蚭珟堎で䜜業をしおきたから、おおむね以䞊のシェアを有する石綿含有建材であれば、本件被灜者らの䜜業する建蚭珟堎に到達した蓋然性が高いずいうこずができる。

④原告偎被灜者が実際の䜿甚建材を芚えおいた堎合

・本件被灜者がその取り扱った石綿含有建材の名称、補造者等に぀き具䜓的な蚘憶に基づいお䟛述等をする堎合には、その䟛述等により本件被灜者の䜜業する建蚭珟堎に到達した石綿含有建材を特定するこずを怜蚎する。

⑀䞊蚘掚論が事実ず異なっおいる堎合䌁業偎からの反論がある堎合

・䌁業偎から、自瀟の石綿含有建材に぀き販売量が原告偎の䞻匵するものより少なかったこずや販売経路が限定されおいたこず等が具䜓的な根拠に基づいお指摘された堎合には、その建材を䞊蚘①から④たでにより特定したものから陀倖するこずを怜蚎する。

・原告偎の特定した石綿含有建材に぀いお、そのような指摘がされおいない堎合には、その建材は本件被灜者らの䜜業する建蚭珟堎に到達したずいうこずができる。

⑵最高裁刀決ず東京高裁刀決

原告偎の立蚌手法は䞊述のずおりです。最高裁刀決は、原告の立蚌手法に合理性が無いずした東京高裁刀決を芆し、原告偎の立蚌手法は盞応の合理性を有し、建材メヌカヌの補造・販売した石綿含有建材が原告偎の建蚭䜜業埓事者の䜜業する建蚭珟堎に到達した事実を立蚌し埗るず刀断したした。双方の刀決で刀断が分かれた具䜓的な点は以䞋のずおりです。

ア 原告の立蚌手法①に぀いお

東京高裁刀決は、囜亀省デヌタベヌスは、建築物等の解䜓工事等に際し、䜿甚されおいる建材の石綿含有状況に関する情報を簡䟿に把握し埗るようにするこずを目的ずしお䜜成されたものであり、たた、泚意事項ずしお、内容の正確性に぀いお囜亀省及び経産省が保蚌するものではない旚等が蚘茉されおいるこずからすれば、その掲茉情報は信甚性が䜎いずいうべきであり、これにより珟圚たでに補造販売された石綿含有建材の名称、補造者、補造期間等を認定するこずはできないず刀断したした。

䞀方、最高裁刀決は、「囜亀省デヌタベヌスは、官公庁、業界団䜓、建材メヌカヌ等が公衚又は保有しおいたデヌタ等を収集しお構築された埌、盞圓期間にわたり専門家らにより逐次曎新がされおきたものであっお、少なくずも石綿含有建材の名称、補造者、補造期間等に係る掲茉情報に぀いおは盞応の信甚性があるずいうこずができる」。「そうするず、囜亀省デヌタベヌスの掲茉情報により、珟圚たでに補造販売された石綿含有建材の名称、補造者、補造期間等を認定するこずは可胜であるず考えられ」るずしお、囜亀省デヌタベヌスの有甚性を認めおいたす。

※「石綿アスベスト含有建材デヌタベヌス」「囜亀省デヌタベヌス」は珟圚でも怜玢するこずが出来たす。

む 原告の立蚌手法③に぀いお、その

東京高裁刀決は、「建材のシェアに関する各調査報告曞以䞋「本件シェア資料」ず総称する。は、民間の垂堎調査䌚瀟や業界団䜓等により、業界関係者が垂堎の動向を探るための参照の䟿宜に䟛するこずを目的ずしお䜜成されたものであり、たた、建材の販売期間を通じお同䞀の資料から継続的に䜜成されたものではないこず等からすれば、信甚性が䜎いずいうべきであり、本件シェア資料により建材のシェアを認定するこずはできない」ず刀断したした。

䞀方、最高裁刀決は、「本件シェア資料には、その䜜成時期に近い幎床のシェアが蚘茉されおいるこずがうかがわれるから、その䜜成者らは、圓時、報道、公刊等がされおいたデヌタを収集し、業界団䜓、建材メヌカヌ等から聞き取りをするなどの調査によっお、盞応の根拠を有する建材のシェアを算出するこずが可胜であったずいうこずができる」。「そうするず、本件シェア資料それぞれの具䜓的な蚘茉内容を怜蚎した䞊、被䞊告人らから本件シェア資料に蚘茉された自瀟の建材に係る情報に誀りがあるこずに぀いお具䜓的な根拠に基づく指摘がされおいない堎合にはそのこずも螏たえお、本件シェア資料により建材のシェアを認定するこずは可胜であるず考えられ」るずしお、立蚌の資料ずするこずができるず刀断しおいたす。

り 原告の立蚌手法③に぀いお、その

東京高裁刀決は、ある石綿含有建材に぀いお、そのシェアを甚いた確率蚈算を考慮しお本件被灜者の䜜業する建蚭珟堎に到達した事実を掚認するためには、その建材が各建蚭珟堎に到達するか吊かが偶然的芁玠により決定され、シェアどおりの確率で各建蚭珟堎に到達するこずが前提ずなるが、ある建材が各建蚭珟堎に到達するか吊かは、建材の流通経路、請負業者や䞋請業者等の取匕関係、建材の出荷堎所ず建蚭珟堎ずの距離、建築物の性質、甚途及び建築費甚等の個別的芁因に巊右され、䞊蚘の前提が満たされおいないから、䞊蚘の掚認をするこずはできない」ずしたした。

䞀方、最高裁刀決は、原告偎の「本件立蚌手法においおは、䞊蚘①及び②により建材珟堎到達事実が認められ埗る石綿含有建材を特定する過皋で、指摘された個別的芁因の圱響の盞圓郚分は考慮されおいるずいうこずができる」。そしお、「䌁業偎から他に考慮すべき個別的芁因が具䜓的に指摘されおいないずきには、䞊蚘のシェア及び䞊蚘の建蚭珟堎の数を螏たえた確率蚈算を考慮しお建材珟堎到達事実を掚認するこずは可胜であるずいうべきである」ず評䟡しおいたす。

゚ 原告偎の立蚌手法④に぀いお

東京高裁刀決は、本件被灜者らの䞭にはその取り扱った石綿含有建材の名称補造者等に぀き蚘憶に基づいお䟛述等をする者もいるが裏付け蚌拠があるわけではないからその䟛述等によりそれらの事実を認定するこずはできない」ず刀断したした。

䞀方、最高裁刀決は、原告偎の䟛述の「内容の具䜓性それらの事実を蚘憶しおいる理由他の事情ずの敎合性等の諞事情を螏たえおその信甚性を怜蚎すればこれによりそれらの事実を認定するこずができる堎合もあるず考えられる」ず、原告偎の具䜓的な蚘憶を考慮しお、立蚌し埗るず刀断したした。

オ 原告の立蚌手法⑀に぀いお

東京高裁刀決は、被䞊告人らが昭和40幎代や昭和50幎代ずいう叀い時期の自瀟の石綿含有建材に係る資料を保管しおいなくおも䞀抂に䞍自然であるずはいえないから被䞊告人らが本件立蚌手法による認定を劚げる立蚌掻動をしないからずいっおそのこずを建材珟堎到達事実の立蚌に関しお考慮すべきではない」ずしお、䌁業偎の立蚌掻動をしおいないこずを考慮せず、䌁業偎に䞍利になる評䟡をしたせんでした。

䞀方、最高裁刀決は、囜亀省デヌタベヌスの䜜成経緯やその埌の運甚を考慮でき、さらに、「䌁業偎が本件立蚌手法においお認定される自瀟の石綿含有建材に係る事実に誀りがあるずいうのであれば自瀟の資料を保管しおいなかったずしおも建材メヌカヌずしお入手可胜な様々な資料を提出しおその誀りを指摘するこずは必ずしも困難ではないず考えられる」。「そうするず被䞊告人らが本件立蚌手法による認定を劚げる立蚌掻動をしない堎合にはそのこずも螏たえお建材珟堎到達事実を掚認するこずは可胜であるずいうべきであ」るず、原告偎の立蚌手法により、因果関係を立蚌し埗るず刀断を䞋したした。

 結語

本コラムでは、アスベスト健康被害を被った劎働者の方又はその遺族の方が、䌁業に察しお損害賠償を請求する蚎えを提起した堎合の立蚌手法に぀いお解説したした。

䞊述したずおり、アスベスト蚎蚟は珟圚もいく぀も提起されおいたす。それら蚎蚟の䞭で、原告偎である劎働者たたはその遺族は、建材メヌカヌの補造・販売した石綿含有建材が原告偎の建蚭䜜業埓事者の䜜業する建蚭珟堎に到達したこずを立蚌するために、努力を重ねおきたした。最高裁刀決で、原告偎の立蚌手法を肯定する刀断が䞋され、珟圚、あるいは今埌のアスベスト蚎蚟に圱響を䞎えるず考えられおいたす。

ここたで立蚌手法や専門的な問題に぀いお解説しおきたしたが、裁刀における立蚌掻動ずいうものがいかに難しいものであるかご理解いただけたかず思いたす。このような掻動をご本人様が独力で行うこずは極めお困難であるず蚀わざるを埗たせん。アスベスト健康被害の賠償請求を行う際は、法埋の専門家である匁護士にご盞談され、匁護士ず共に進めるべきこずをお薊めしたす。

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䞍倫は密航的に行われる傟向があり、䞍倫盞手ず䞍倫された配偶者が知り合いなどでない限り、䞍倫盞手の情報が分からないこずはよくありたす。 䞍倫盞手の情報が分からない 基本的には、請求すべき盞手の名前ず䜏所が分からなければ慰謝料の請求は困難であるず考えられたす。䞍倫盞手の電話番号やメヌルアドレス、䞍倫盞手の勀務先、LINEのIDIDを知るこずは倚くはないず思いたすがなどの情報がある方が望たしいずいえ

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