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不倫相手に慰謝料を請求したいのに、不倫相手の住所が分からない場合の対応

  • 執筆者の写真: litruslaw
    litruslaw
  • 2024年5月7日
  • 読了時間: 2分

 不倫は密航的に行われる傾向があり、不倫相手と不倫された配偶者が知り合いなどでない限り、不倫相手の情報が分からないことはよくあります。

不倫相手の情報が分からない

 基本的には、請求すべき相手の名前と住所が分からなければ慰謝料の請求は困難であると考えられます。不倫相手の電話番号やメールアドレス、不倫相手の勤務先、LINEのID(IDを知ることは多くはないと思いますが)などの情報がある方が望ましいといえます。

 このような情報がある場合には、弁護士法23条の2に規定された制度である弁護士会照会という制度を利用し、弁護士が調査を行えば、不倫相手の情報が判明する場合があります。

弁護士会照会の概要

 弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です(日本弁護士連合会弁護士会照会制度:https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shokai.html)。 

 弁護士会照会に対しては、回答すべき法的義務があることが裁判例および政府解釈によって示されています。

 この制度によって、不倫相手の電話番号やメールアドレス、不倫相手の勤務先、LINEのIDなどが分かっている場合には、照会先が保有している情報の種類により不倫相手を特定できる場合があります(調査が功を奏さない場合も残念ながらございます)。

 ただ、弁護士会照会は弁護士が受任している事件の調査に使うものであり、弁護士会照会によって情報を得ることそのものを目的とするご依頼は受けられません。

 弁護士会照会を利用する場合には、当事務所の規定に従った別途の手数料が生じますが、当事務所では、弁護士会照会を利用して不倫相手の情報を特定し、慰謝料請求を行っている実績があります。

ご相談時に不倫相手について保有している情報を確認し、弁護士会照会による対応の可能性も検討いたしますので、お問い合わせください。


 
 
 

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