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執筆者の写真litruslaw

C型肝炎特別措置法に基づく給付金 給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2028年1月17日に延長されました




弊所でも初回相談無料で相談承っております。

下記の方が対象になり、給付金を受けられる可能性があります。

まずはお気軽にお電話または問い合わせフォームからご相談ください。


【給付金の支給の対象となるかた】

次の①、②のいずれも満たすかたが対象となります。

  • ① 獲得性の疾病(※1)により、対象となる製剤(「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第IX因子製剤」(※2))の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染されたかた(※3)

  • ② 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、①のかたであると認定された本人又は相続人

  • ※1:妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として投与された場合も該当します。

  • ※2:下表「給付金の支給の対象となる製剤の一覧」をご覧ください

  • ※3:既に治癒したかたや、感染したかたから母子感染したかたも対象となります



【給付金の支給の対象となる製剤の一覧】

 

製剤名

製造承認日/輸入販売承認日

特定フィブリノゲン製剤

フィブリノーゲン-BBank

昭和39年6月9日

フィブリノーゲン-ミドリ

昭和39年10月24日


フィブリノゲン-ミドリ

昭和51年4月30日


フィブリノゲンHT-ミドリ(※)

昭和62年4月30日


特定血液凝固第IX因子製剤

PPSB-ニチヤク

昭和47年4月22日

コーナイン

昭和47年4月22日


クリスマシン

昭和51年12月27日


クリスマシン-HT(※)

昭和60年12月17日



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