弊所でも初回相談無料で相談承っております。
下記の方が対象になり、給付金を受けられる可能性があります。
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【給付金の支給の対象となるかた】
次の①、②のいずれも満たすかたが対象となります。
① 獲得性の疾病(※1)により、対象となる製剤(「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第IX因子製剤」(※2))の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染されたかた(※3)
② 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、①のかたであると認定された本人又は相続人
※1:妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として投与された場合も該当します。
※2:下表「給付金の支給の対象となる製剤の一覧」をご覧ください
※3:既に治癒したかたや、感染したかたから母子感染したかたも対象となります
【給付金の支給の対象となる製剤の一覧】 | ||
| 製剤名 | 製造承認日/輸入販売承認日 |
特定フィブリノゲン製剤 | フィブリノーゲン-BBank | 昭和39年6月9日 |
フィブリノーゲン-ミドリ | 昭和39年10月24日 | |
フィブリノゲン-ミドリ | 昭和51年4月30日 | |
フィブリノゲンHT-ミドリ(※) | 昭和62年4月30日 | |
特定血液凝固第IX因子製剤 | PPSB-ニチヤク | 昭和47年4月22日 |
コーナイン | 昭和47年4月22日 | |
クリスマシン | 昭和51年12月27日 | |
クリスマシン-HT(※) | 昭和60年12月17日 |
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