アスベストを含む建材の製造工場で労働していた方については、大阪泉南アスベスト訴訟で最高裁判所が判断を示しています。詳しく御覧になりたい方は「大阪泉南アスベスト訴訟」をご覧ください。この判断に基づき、国はアスベスト工場の元労働者やその遺族が提起する訴訟の中で、一定の要件を満たすことが確認された場合、和解して賠償金を支払うという方針を表明しました。
給付金の受給対象要件
被害者本人が昭和33(1958)年5月26日~昭和46(1971)年4月28日までの間に、アスベストを含む建材の製造を行う工場であって、局所排気装置を設置すべき工場等で作業に従事していた方
その結果、アスベストによる中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等の健康被害を受けたこと
健康被害についての損賠賠償権が時効にかかっていないこと
国から支払われる賠償金額
アスベスト相談室のサイトをご参照ください。
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