1 はじめに
労働に従事したことによりアスベスト(石綿)健康被害を被った労働者の方は、国又は企業に対して損害賠償請求訴訟を提起することができます。上記労働者の方が亡くなられた場合、そのご遺族が国や企業に対して訴訟を提起できる場合もあります。
相手方となる企業は、勤め先だけに限られません。建設に使われる建材製品のメーカー等も含まれます。現在、アスベスト訴訟はいくつも提起されており、その中には建材製品のメーカーに対する損害賠償請求訴訟もあります。そして、いわゆる建設アスベスト訴訟において最高裁判所(最判令和3年5月17日(以下では「最高裁判決」と言います。))で重要な判決が出ました。
今回、このコラムでは、石綿含有建材を製造した建材メーカーに対し、労働者又はその遺族の方が損害賠償した訴訟、判決を取り上げます。その中で、特に建材メーカーによって労働者がアスベスト健康被害を被ったと証明する方法に関して解説します。
2 裁判の争点
⑴ 概要
今回取り扱う上記判決が出された事件(以下では「本件」と言います。)は、建設作業によりアスベスト健康被害(特に石綿関連疾病)を被った労働者とその遺族が原告となり、石綿含有建材を製造している建材メーカーを被告として不法行為に基づく損害賠償を請求した事件です。
⑵ 争点
一般的に不法行為に基づく損害賠償を請求する場合(原告側)、相手方の侵害行為により損害が発生したことを因果関係も含めて立証しなければなりません。
本件でいえば、原告側は建材メーカーが供給した石綿含有建材が建設現場に到達し、それを使用したことによりアスベスト健康被害を被ったことを因果関係も含めて立証することになります。
本件では、この「建材の建設現場への到達」が争点となりました。
アスベスト健康被害は長い潜伏期間を経て発症するため、労働していた頃からかなり長い時間が経ってから被害にあっていたことに気付くことが通常です。
その頃には、建材の販売ルートを特定し、間違いなくその現場で当該建材が使用されていたと証明するに足る直接の証拠は残っていないということが往々にして起こります。
そこで原告側は、当該建材がその現場で使用されていたことを立証するために、特殊な手法を用いた立証活動を行いました。
⑶ 問題点
本件で原告側が用いた立証手法は特殊であったため、その立証方法で「建材の現場への到達」が立証できているか否かが争われました。
結論としては、本件の下級審である東京高判平成30年3月14日判決(以下では「東京高裁判決」)と言います。)では、「建材の現場への到達」は原告側の立証手法では立証されないと判断し、最高裁判所は立証し得ると判断しました。
以下で、原告側の立証手法について詳しく解説します。
3 立証手法と裁判所の判断
⑴ 原告の立証手法
本件での原告側の立証手法を最高裁判所の判決文を引用する形で説明します。なお、項目名は便宜上筆者が付けたもので、本件の裁判上で付されたものではありません。
①石綿含有建材の選定
・国土交通省及び経済産業省(以下、それぞれ「国交省」及び「経産省」という。)により、過去に製造販売された石綿含有建材の名称、製造者、製造期間等を調査した結果として公表されている「石綿(アスベスト)含有建材データベース」(以下「国交省データベース」という。)の平成25年2月版に掲載された2153の石綿含有建材を42の種別に分類する。
・他に、これに掲載されていない石綿含有建材である混和剤の種別を設け、原告側代理人弁護士の調査により同種別に属する建材の名称、製造者、製造期間等を特定する。
・上記の合計43の種別のうち、本件被災者らの職種ごとに、通常の作業内容等を踏まえて、直接取り扱う頻度が高く、取り扱う時間も長く、取り扱う際に多量の石綿粉じんにばく露するといえる石綿含有建材の種別を選定する。
②選定内から除外
・上記のとおり選定された種別に属する石綿含有建材のうち、本件被災者らが建設作業に従事していた地域での販売量が僅かであるもの、使用目的が建物以外の設備等であるもの、特定の施工代理店等により使用されるもの等を本件被災者らの作業する建設現場に到達した可能性が低いものとして除外する。
・本件被災者ごとに、建設作業に従事した期間とその建材の製造期間との重なりが1年未満である可能性のあるもの、建設作業に従事した主な建物の種類とその建材が用いられる建物の種類との重なりの程度が低いもの等を同様に除外する。
③特定建材の現場到達蓋然性
・上記①及び②により本件被災者ごとに特定した石綿含有建材のうち、同種の建材の中での市場占有率(以下、市場占有率を「シェア」という。)がおおむね10%以上であるものは、そのシェアを用いた次のような確率計算を考慮して、その本件被災者の作業する建設現場に到達した蓋然性が高いものとする。
→特定の石綿含有建材のシェアに照らし、その建材が各建設現場で用いられる確率が10%である場合、特定の本件被災者が20箇所の建設現場で作業をするときに、その建材がその本件被災者の作業する建設現場に1回でも到達する確率は約88%(計算式は、1-(1-0.1)20)となり、30箇所の建設現場で作業をするときのその確率は約96%(計算式は、1-(1-0.1)30)となる。
・本件での計算結果では、本件被災者らは、それぞれが建設作業に従事した期間と上記①及び②により特定した石綿含有建材の製造期間とが重なる期間において、おおむね数十箇所以上、多い場合で1000箇所以上の建設現場で作業をしてきたから、おおむね10%以上のシェアを有する石綿含有建材であれば、本件被災者らの作業する建設現場に到達した蓋然性が高いということができる。
④原告側(被災者)が実際の使用建材を覚えていた場合
・本件被災者がその取り扱った石綿含有建材の名称、製造者等につき具体的な記憶に基づいて供述等をする場合には、その供述等により本件被災者の作業する建設現場に到達した石綿含有建材を特定することを検討する。
⑤上記推論が事実と異なっている場合(企業側からの反論がある場合)
・企業側から、自社の石綿含有建材につき販売量が原告側の主張するものより少なかったことや販売経路が限定されていたこと等が具体的な根拠に基づいて指摘された場合には、その建材を上記①から④までにより特定したものから除外することを検討する。
・原告側の特定した石綿含有建材について、そのような指摘がされていない場合には、その建材は本件被災者らの作業する建設現場に到達したということができる。
⑵最高裁判決と東京高裁判決
原告側の立証手法は上述のとおりです。最高裁判決は、原告の立証手法に合理性が無いとした東京高裁判決を覆し、原告側の立証手法は相応の合理性を有し、建材メーカーの製造・販売した石綿含有建材が原告側の建設作業従事者の作業する建設現場に到達した事実を立証し得ると判断しました。双方の判決で判断が分かれた具体的な点は以下のとおりです。
ア 原告の立証手法①について
東京高裁判決は、国交省データベースは、建築物等の解体工事等に際し、使用されている建材の石綿含有状況に関する情報を簡便に把握し得るようにすることを目的として作成されたものであり、また、注意事項として、内容の正確性について国交省及び経産省が保証するものではない旨等が記載されていることからすれば、その掲載情報は信用性が低いというべきであり、これにより現在までに製造販売された石綿含有建材の名称、製造者、製造期間等を認定することはできないと判断しました。
一方、最高裁判決は、「国交省データベースは、官公庁、業界団体、建材メーカー等が公表又は保有していたデータ等を収集して構築された後、相当期間にわたり専門家らにより逐次更新がされてきたものであって、少なくとも石綿含有建材の名称、製造者、製造期間等に係る掲載情報については相応の信用性があるということができる」。「そうすると、国交省データベースの掲載情報により、現在までに製造販売された石綿含有建材の名称、製造者、製造期間等を認定することは可能であると考えられ」るとして、国交省データベースの有用性を認めています。
※「石綿(アスベスト)含有建材データベース」(「国交省データベース」)は現在でも検索することが出来ます。
イ 原告の立証手法③について、その1
東京高裁判決は、「建材のシェアに関する各調査報告書(以下「本件シェア資料」と総称する。)は、民間の市場調査会社や業界団体等により、業界関係者が市場の動向を探るための参照の便宜に供することを目的として作成されたものであり、また、建材の販売期間を通じて同一の資料から継続的に作成されたものではないこと等からすれば、信用性が低いというべきであり、本件シェア資料により建材のシェアを認定することはできない」と判断しました。
一方、最高裁判決は、「本件シェア資料には、その作成時期に近い年度のシェアが記載されていることがうかがわれるから、その作成者らは、当時、報道、公刊等がされていたデータを収集し、業界団体、建材メーカー等から聞き取りをするなどの調査によって、相応の根拠を有する建材のシェアを算出することが可能であったということができる」。「そうすると、本件シェア資料それぞれの具体的な記載内容を検討した上、被上告人らから本件シェア資料に記載された自社の建材に係る情報に誤りがあることについて具体的な根拠に基づく指摘がされていない場合にはそのことも踏まえて、本件シェア資料により建材のシェアを認定することは可能であると考えられ」るとして、立証の資料とすることができると判断しています。
ウ 原告の立証手法③について、その2
東京高裁判決は、ある石綿含有建材について、そのシェアを用いた確率計算を考慮して本件被災者の作業する建設現場に到達した事実を推認するためには、その建材が各建設現場に到達するか否かが偶然的要素により決定され、シェアどおりの確率で各建設現場に到達することが前提となるが、ある建材が各建設現場に到達するか否かは、建材の流通経路、請負業者や下請業者等の取引関係、建材の出荷場所と建設現場との距離、建築物の性質、用途及び建築費用等の個別的要因に左右され、上記の前提が満たされていないから、上記の推認をすることはできない」としました。
一方、最高裁判決は、原告側の「本件立証手法においては、上記①及び②により建材現場到達事実が認められ得る石綿含有建材を特定する過程で、指摘された個別的要因の影響の相当部分は考慮されているということができる」。そして、「企業側から他に考慮すべき個別的要因が具体的に指摘されていないときには、上記のシェア及び上記の建設現場の数を踏まえた確率計算を考慮して建材現場到達事実を推認することは可能であるというべきである」と評価しています。
エ 原告側の立証手法④について
東京高裁判決は、本件被災者らの中には,その取り扱った石綿含有建材の名称,製造者等につき記憶に基づいて供述等をする者もいるが,裏付け証拠があるわけではないから,その供述等によりそれらの事実を認定することはできない」と判断しました。
一方、最高裁判決は、原告側の供述の「内容の具体性,それらの事実を記憶している理由,他の事情との整合性等の諸事情を踏まえて,その信用性を検討すれば,これによりそれらの事実を認定することができる場合もあると考えられる」と、原告側の具体的な記憶を考慮して、立証し得ると判断しました。
オ 原告の立証手法⑤について
東京高裁判決は、被上告人らが昭和40年代や昭和50年代という古い時期の自社の石綿含有建材に係る資料を保管していなくても一概に不自然であるとはいえないから,被上告人らが本件立証手法による認定を妨げる立証活動をしないからといって,そのことを建材現場到達事実の立証に関して考慮すべきではない」として、企業側の立証活動をしていないことを考慮せず、企業側に不利になる評価をしませんでした。
一方、最高裁判決は、国交省データベースの作成経緯やその後の運用を考慮でき、さらに、「企業側が,本件立証手法において認定される自社の石綿含有建材に係る事実に誤りがあるというのであれば,自社の資料を保管していなかったとしても,建材メーカーとして入手可能な様々な資料を提出してその誤りを指摘することは必ずしも困難ではないと考えられる」。「そうすると,被上告人らが本件立証手法による認定を妨げる立証活動をしない場合にはそのことも踏まえて,建材現場到達事実を推認することは可能であるというべきであ」ると、原告側の立証手法により、因果関係を立証し得ると判断を下しました。
4 結語
本コラムでは、アスベスト健康被害を被った労働者の方又はその遺族の方が、企業に対して損害賠償を請求する訴えを提起した場合の立証手法について解説しました。
上述したとおり、アスベスト訴訟は現在もいくつも提起されています。それら訴訟の中で、原告側である労働者またはその遺族は、建材メーカーの製造・販売した石綿含有建材が原告側の建設作業従事者の作業する建設現場に到達したことを立証するために、努力を重ねてきました。最高裁判決で、原告側の立証手法を肯定する判断が下され、現在、あるいは今後のアスベスト訴訟に影響を与えると考えられています。
ここまで立証手法や専門的な問題について解説してきましたが、裁判における立証活動というものがいかに難しいものであるかご理解いただけたかと思います。このような活動をご本人様が独力で行うことは極めて困難であると言わざるを得ません。アスベスト健康被害の賠償請求を行う際は、法律の専門家である弁護士にご相談され、弁護士と共に進めるべきことをお薦めします。
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