令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されました。この法の趣旨は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る、というものです。 この給付金等を受けるためには、以下の①~③の要件を満たす方が対象となります。①次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、 昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 石綿の吹付作業に係る建設業務 昭和50年10月1日~平成16年9月30日 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務②石綿関連疾病にかかった 石綿関連疾病とは ○中皮腫 ○肺がん ○著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 ○石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) ○良性石綿胸水③労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること ※被害者が亡くなられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。
給付金は、請求に基づき、認定審査会において審査を行い、その結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金が支給されます。
①石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 550万円②石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 700万円③石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 800万円④石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 950万円⑤中皮腫、肺がん、著しい呼吸器機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 1150万円⑥上記①、③により死亡した者 1200万円⑦上記②、④、⑤により死亡した者 1300万円
※給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)が支給されます。※石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。
給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html)
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