フィブリノゲン製剤は、血液の血漿成分から血液凝固第Ⅰ因子であるフィブリノゲンを分画精製した血液凝固因子製剤であり、昭和39年6月9日に製造承認され、昭和40年11月1日に人血漿フィブリノーゲン(乾燥)として薬価収載されたものである。
血液製剤とは、輸血療法(血液成分の欠乏又は機能低下により臨床上問題となる病態に対して、人体由来の当該成分を治療用血液として補充してその改善を図る補充療法)に用いられる医薬品である。血液の成分は、血漿(液体成分)と血球(有形成分)で構成されており、血球成分は、赤血球、白血球及び血小板から成る。血液製剤は、血液中のすべての成分を含む全血製剤(保存血液、新鮮血液)、血液中の特定の成分ごとに分離した血液成分製剤(赤血球製剤、血小板製剤、血漿製剤)、血漿中の各種たんぱく質を変質させることなく物理的、化学的に分画精製した血漿分画製剤に大別されるところ、血漿分画製剤のうち、血液凝固因子を種類ごとに血漿から分画精製したものが血液凝固因子製剤である。
(平成22年(ワ)第44040号、平成23年(ワ)第910号、同第17717号
各損害賠償請求事件
平成24年(ワ)第5680号 薬害C型肝炎被害者救済請求事件)
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